第1章 総 則
第1条(名 称)
本会は、大阪産業大学校友会 香川県支部と称する。
第2条(目 的)
本会は、四国・香川県地域における会員相互の親睦を図り、併せて大阪産業大学、同校友会及び地域社会の発展に貢献することを目的とする。
第3条(事務局)
事務局は、香川県内に置く。
第2章 事 業
第4条(事 業)
本会の目的を達成するために、必要な事業を行う。
第3章 会員及び会費
第5条(会 員)
本会員は次の各号に定める香川県出身者及び香川県在住者とする。
(1)大阪交通短期大学、大阪産業大学短期大学部及び大阪産業大学を卒業した者
(2)大阪産業大学大学院を修了又は単位修得退学した者
第6条(除 名)
会員で本会の体面を汚し、会員として不当と認められる者、反社会的勢力と関与しているとみなされる者、又は、脅迫的言辞を用いた者は、役員会の議決を経て除名することができる。
第7条(会 費)
会費は、必要に応じて徴収する。
第4章 役 員
第8条(役 員)
本会には、次の各号に定める役員を置く。
(1)支部長 :1名
(2)副支部長 :3名以内
(3)幹事 :3名以内
(4)会計 :2名
(5)会計監事 :2名
(6)事務局長 :1名
(7)事務局 :3名以内(事務局のうち1名を事務局長とする)
(8)相談役 :若干名
第9条(役員の職務)
役員は、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1)支部長 :本会の会務を総括する。又、必要に応じて事務局長に支部長代行権を与える。
(2)副支部長 :支部長を補佐し、支部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(3)幹事 :総会及び各イベント開催に関して副支部長を補佐する。
(4)会計 :会計庶務を行う。
(5)会計監事 :財務を監査し、総会にて監査報告を行う。
(6)事務局長 :役員及び会員の窓口となり、校友会本部と連絡調整を行う。
(7)事務局 :事務処理全般を行う。尚、事務局長以外は他の職務と兼務することができる。
第10条(役員の任期)
役員の任期は2ケ年とする。但し、再選を妨げない。
第11条(役員の選出)
役員は、総会において選出する。
第5章 総会及び役員会
第12条(総 会)
総会は会員により組織され、原則として毎年1回開催する。
第13条(役員会)
役員会は、支部長が必要に応じて招集する。
第6章 雑 則
第14条(雑 則)
この会則に定め無き内容については、役員会に一任するものとする。
大阪産業大学校友会 香川県支部運用細則
第1条(事務局)
事務局は、香川県の事務局長宅を住所とする。(E-Mail:jimukyoku@osu-kagawa.net)
第2条(事 業)
必要な事業とは、役員会にて決定した内容とする。又、総会の出席者の4分の3以上の賛成をもって採択された会員からの提案による内容とする。
第3条(除 名)
反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他、反社会的な勢力と認められるものを指す。
除名は、役員の4分の3以上の賛成をもって成立とする。除名に関して不服がある場合は、総会にて意見を述べることができる。意見を述べた上で、総会の出席者の4分の3以上の賛成をもって採択された場合は、除名を解除することができる。
第4条(支部長代行権)
支部長が事務局長を支部長代行とする場合は、副支部長の承認を得ることとする。
第5条(支部長代行順位)
支部長に事故があった場合の副支部長の代行順位は、卒業年度の早い者順とする。同年度卒業の場合は、生年月日の早いもの順とする。
第6条(会計年度)
会計年度は、本年4月1日より、翌年3月31日までとする。
第7条(相談役)
役員会の承認をもって相談役を置く。
第8条(役 員)
自薦、他薦を問わず、3名以上の会員と1名以上の役員の推薦を必要とする。
第9条(総会議決)
総会の議決は、事業、除名及び会則の変更案件以外は、総会出席者の過半数の賛成をもって成立するものとする。但し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第10条(会則の変更)
会則の変更は、総会の出席者の3分の2以上の賛成をもって成立するものとする。
付 則
この会則は、昭和49年8月18日より施行する。
(昭和63年9月18日一部改正)(平成11年9月5日一部改正)
(平成17年9月4日一部改正)(平成22年3月6日一部改正)
(平成27年9月5日一部改正)(平成28年9月5日一部改正)
(2017年9月10日一部改正)